今週は久しぶりにUPCoMの新規銘柄を買い込みました。
前々から狙っている会社で、これから1年ぐらいかけて発行株式の1%を目途に取得していこうと思います。
沸騰する相場に影響されているんだか?いないんだか?といった株価でかなり安定している銘柄ですが、微妙に流動性があるとはいえ限りがあるので、コソコソと買っていきます。
1%程度の取得なので届け出不要ですが、念のため株式取得の届け出に関するルール(法律)を見たところ、企業法に書いてあるはずの記述が見当たりませんでした。
記憶違いか?と思って探していたところ、2005年の企業法「株主名簿」の条項で記載を見つけました。
総株式の5%以上を保有する株主は、株式の取得によりその割合に達した日から7営業日内に所定の機関にて登録する必要がある。
ところが2020年改正の企業法では、その記述が無くなっていました。。。
もしかして届け出不要になったのか??
まあ、この辺は詳しくないので証券会社にでもそのうち聞こうと思います。
ベトナム株は保有銘柄をあまり公表すべきではない
今回取得したのはUPCoM銘柄ですが、そもそも自分がどの市場の銘柄をどれだけ持っているか数えたことがありませんでした。
試しに数えてみたところ、銘柄数で「HOSE」,「HNX」,「UPCoM」の順に「75%」,「11%」,「14%」の割合でした。
UPCoM銘柄をもっと買っている感覚でしたが、こうしてみると意外にもバランスが取れているのでは?と思わせる割合でした。
どの銘柄を持っているかですが、HOSE銘柄ぐらいであれば多少紹介することもありますが、基本的に保有銘柄を紹介することはしません。
いくつか理由がありますが、そのひとつは、マネして買う人がどっかで出てくるためです。人が持っている株を見て買うのは、失敗の第一歩だと思います。なぜその株を取得するのか、自分自身で納得した投資にならない以上、得てしてろくな結果になりません。
そしてもっと重大な理由があります。
ベトナムには個人情報保護という概念がない点です。
HOSEの株であれば大丈夫だと思いますが、UPCoMまで手を出す場合はかなり注意が必要です(HNXも注意した方が良いです)。なぜなら銘柄によっては、氏名・住所・連絡先・保有株数まで全て公表されます。
外国からの購入でも、その人の名前、住所、電話番号、連絡先、保有株数まで網羅されているケースもあります。日本から買う場合は、日本の住所・連絡先になりますね。
これは結構問題ありまして、ベトナムは治安が悪いので、特に下手な地方都市などに住んでいる場合は、命にかかわります。強盗であっても命落とすケースは多々あります。
刺されるぐらいなら日常茶飯事ではないでしょうか?
登録住所と実住所を異なって登録しておけば、まあ大丈夫でしょうが、そういったのはベトナム人でないと難しいと思います。
ブログやTwitterで保有銘柄を公表するだけで、個人が特定される可能性があるため、マイナーなベトナム株に手を出す場合はぜひ気を付けてください!
HNXやUPCoMに手を出す場合は、Vietstockのサイトを見るだけではなく、その会社がどういう公表をしているのか、くまなくチェックすることをお勧めします。
加えて言うと、UPCoMの銘柄を買う場合は、株主構成をよく見ておくことをお勧めします。業績チェックも重要ですが、小さな会社であるほど、主要株主の構成を抑えておくことが後々に重要になってきます。
保有している株式はかなり独特なので、ちょっと公表したい気持ちもありますが、ベトナム株の世界ではやめておくのが正解です。
保有株の中には外国人保有者が2,3名といったところがあり、同じような考えを持つお仲間なので、思わずコンタクト取りたくなってしまいます。。。
にほんブログ村
にほんブログ村