外国人保有枠のお話

ベトナムでも小室 圭さんの記事がそこそこ出てますね。
内容は日本で報道されているのと同じでして、厳しめの感じですね。

さて、ベトナム株は規制により外国人保有株枠が設定されていて、その会社が手掛ける業務領域や国際条約絡みによって保有枠の上限が決まってきます。

また、その上限枠まで全部外国人が買えるという訳ではなく、上限以下に設定している会社も存在しています。銀行などがいい例かも知れません。外国からの資本提携を目的に、追加資本を受け入れられるだけの枠を残している例がいくつもあります。

逆に外国人保有枠(というより所有比率)を超えて、外国人が株を保有している例もあります。
意外に思うかもしれませんが、これは合法でして証券法第139条に記載があります。

「外国人所有率が定められた率を超える場合、所有比率がそれ以上増加しないようにする必要がある。」と記載があります。

ですので、外国人所有比率を超えても問題なく保持することが出来ると考えられます。

ただこの条文、最後に紛らわしい一言が書いてあります。
株配や増資に応募する場合、既存の比率を守っている限りOKと読める文言があるのですが、その理解で合っているかちょっと疑問でした。

先日とある会社の報告書を読んでいる時に、外国人所有比率を超えているのに、新株発行の権利を与えている例を偶然目にしたので、その理解で合っているのだろうと思います。

法律の専門家ではないので、これ以上確認することはありませんが、仮に保有比率を超えても所有を許してくれるというのは、投資家にとってありがたい限りです。

ある日、ある事業領域が外国人所有比率0%と言われても、引き続き所有できるという事です。

ちなみにこの話は、公開株式会社全般に適用される話になります。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村
タイトルとURLをコピーしました