株式配当にかかる税金のお話

株式配当(現金配当じゃないよ)にかかる税金のお話

久しぶりにベトナム株ルールのお話。

現金配当に税金がかかるのは日本と同じですが、ベトナム株の場合は株式配当にももれなく税金がついてきます。ベトナム株をやっている人ならこの存在を知っているはずですが、ルールを紹介したブログやサイトを見かけないので、ここで紹介しておきます。

以前にツイッターかこのブログのどこかで書いた記憶があるのですが、この運用は2020年12月5日から適用が始まった比較的新しい制度です。ところがまだ個人的には目にしたことがありません。

というのも株式配当で受領した株を売却する時に課税されるからです。

今年も株式配当を多く受け取っていますが、保有している株はわりと毎年に株式配当をするので複利効果を得るため全く売ることがありません。。。

2020年10月19日付に出た「126/2020/NĐ-CP」が根拠になっています。

アホみたいに長い文章ですが、例えば第7条の納税申告書のところに株式配当について触れられていたりします。この条項では誰が納税申告者になれるかを記載したものですが、株式配当が対象になることが分かります。(マニアックなので読む必要はありません。。。)

要は株式配当の際も証券会社が個人に代わって納税してくれると読めますので、現地口座でも納税を気にせずに保有できます。(株式を市場ではなく直接取得した場合は別ですが。)

さて、どのように税金がかかるかですが、以下の通りになるようです(一般個人のケース)。

  • 税金の種類:個人所得税
  • 対象者:2020年12月5日の権利登録日より発生する株式配当を受け取る株主
  • 支払時期:受け取った株式を売却/譲渡する時
  • 課税価格:5%

この課税価格がポイントでして、額面価格(10,000VND/株)と市場価格を比較して売却時に安い方が適用されます。

例えば市場価格が50,000VNDである株式で売却する場合、10,000VNDに対して5%がかかるのみになります。そして例えば市場価格が6,000VNDである場合、今度は10,000VNDより安くなるので、6,000VNDに対して5%が適用されます。

これに加えて株式全体の売却・譲渡には売却額自体に対して0.1%がかかるので、まさに2重課税状態になっています。これについて各方面から長らく文句が出ていますが、現状のルールではこうなっています。(実際に目にしていないので、検証はできていません。)

高配当もそうですが、株式が増えていくのもベトナム株の魅力だと感じています。
長く保有していると株式数が目に見えて増えていくため、複利の力をまさに実感できるのですが、日本の証券会社ではそれぞれで取り扱いが異なるのが残念な点です。

タイトルとURLをコピーしました