すっかり忘れて1週間経ってしまいましたが、株式配当とボーナス配当に対して、5%の個人所得税を課す法令126が12月5日より施行となりました。
(株式配当とボーナス配当の区分については以前の記事で紹介)
法律上は既に効力を発揮しているけれど、実際には2021年から適宜徴収になる模様。
この法令は全く意味不明なので、証券会社・ファンド・投資家共にブーイングで、ベトナム金融投資家協会もやめてくださいと政界に働きかけていました。
というのも、株式配当(以下もボーナス配当も同じ)は実質的な所得ではないからです。配当金であれば企業から株主のポケットに現金が移ることになりますが、株式配当は発行する会社の財務面で増減するわけでもなく、単に発行済みの株式数だけが増加して価値が減少するだけです。
投資家の資産が増加しないのになぜ税金がとられるか全く意味不明ですし、他の国でも基本的には株式分割するときに課税はされません。各国とも分割が投資家の収入に直結しないと判断しているからでしょう。
株式分割でも価値が変わらないのであれば、同じ金額でも株式分割の前に買った人には5%が課せられて、株式分割後に買ったひとは税金なしになります。価値が変わらないのであれば、なぜ日をまたぐだけで課税対象・対象外と別れるのか、まったくもって不合理です。
更にベトナムでは株式売却の際に0.1%の税金が課せられるので、2重課税になるというおまけ付きで、さすがにこの政策はどうなのかと・・・。
ベトナム企業は投資に回すため現金配当にかえて株式配当を行うケースが多々あるので、そういったのに余計な邪魔とならないといいですが。。。
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